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北海道旭川の労働者保険・社会保険

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従業員の雇用・社会保険・年金

給与・賃金に関する規定

 労働基準法でいう賃金とは、賃金、給料、手当、賞与(ボーナス)その他名称のいかんを問わず、労働の対償いとして使用者が労働者に支払うすべてのものと規定しています。退職金については、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合には賃金とみなされますが、規定されていない場合には賃金とはみなされません。また、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等は原則として賃金とはみなされませんが、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合には賃金とみなされます。

 賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。ただし、臨時に支払われる賃金や賞与は除きます。また、月給制の場合には、月末払いとするのはよいですが、毎月第4金曜日などとするのは、支払日が変動するため認められません。

 経営者側の事情により労働者を休ませる場合には、その休業期間中においては、平均賃金の60%を支払わなければなりません。