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社団法人設立手続き、財団法人設立手続き

一般財団法人の機関設計

 一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければなりません。

 したがって、一般財団法人の機関設計は次の2通りとなります。

 ・評議員+評議員会+理事+理事会+監事

 ・評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

 理事及び監事は、一般財団法人においては評議員会が選任します。