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介護保険事業設立

介護保険事業者指定申請

 介護サービスの指定申請は都道府県知事に対して行います。ただし、地域密着型サービスの指定申請は市町村に対して行います。

 地域密着型サービスは下記のとおりです。

 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護(デイサービス)、小規模多機能型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設。

 指定申請には申請書のほかに二十種類前後の添付書面が必要となりますので、創業を決めたら早めに行政書士に依頼しておく必要があります。

 指定申請に必要な主な書面については、下記のとおりです。

 ・指定申請書
 ・各サービス類型ごとの付表
 ・各サービス類型ごとの別添
 ・申請者の定款、寄附行為等
 ・登記事項証明書
 ・病院、診療所、薬局、特別養護老人ホーム、老人保健施設の使用許可等の写し
 ・従業者の勤務体制及び勤務形態の一覧表
 ・訪問看護ステーション管理者の免許証の写し
 ・管理者の経歴
 ・計画作成担当者の経歴
 ・サービス提供責任者の氏名、住所及び経歴
 ・経験看護師等の経歴
 ・精神保健福祉士に準ずる者の経歴
 ・事業所の平面図
 ・居室面積等一覧表
 ・設備・備品一覧表
 ・運営規定
 ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 ・サービス提供実施単位一覧表
 ・当該申請に係る資産の状況
 ・関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
 ・福祉容疑の保管及び消毒の方法(他に委託する場合はその状況)
 ・受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称等並びに当該事業者の名称等
 ・誓約書
 ・役員及び管理者名簿
 ・当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧表
 ・資格を証明する書類(国家資格証等の資格を証明する書類の写し)
 ・雇用契約書(雇用確約証明書)
 ・市町村意見書(通院等のための乗車または降車の介助を行う訪問介護事業所の場合)
 ・安全・サービス提供管理委員会設置に関する書類

 これらの書面は、指定を受けようとする介護保険事業の種類によって異なります。