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介護事業設立・農業生産法人設立

介護保険事業の種類

 介護保険でサービスを提供する事業者は、都道府県知事または市町村長の指定を受けなければなりません。指定されていない事業者の場合、介護保険からの給付を受けることができず、利用者の全額自己負担となりますので、介護事業をはじめるほとんどすべての事業者は指定の申請を行います。指定事業者になるためには、法人であること、人員や設備運営基準をなどの条件を満たす必要があります。

 介護サービスには、要支援認定を受けた方が利用できる介護予防サービスと、要介護認定を受けた方が利用できる介護サービスの2種類があります。介護予防サービス、介護サービスともに種類や内容はほぼ同じですが、介護予防サービスは利用できるサービスの種類や回数、限度額が制限されています。

 介護サービスの主なものは下記のとおりです。

サービスの種類 提供機関 サービスの内容
訪問介護 訪問介護事業所 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行うものです。
訪問看護 訪問看護ステーション・病院・診療所 主治医の指示により、看護師などが利用者の自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行うものです。
訪問入浴介護 訪問入浴介護事業所 自宅での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車などで自宅を訪問して、入浴介助を行うものです。
訪問リハビリテーション 病院・診療所・介護老人保健施設など 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問して、リハビリテーションを行うものです。
通所介護(デイサービス) 通所介護事業所・介護老人福祉施設 通所介護事業所(デイサービスセンター)に通って、食事や入浴、レクリエーションを通して日常生活上の世話や機能訓練を行うものです。
通所リハビリテーション
(デイケア)
医療機関・介護老人保健施設 介護老人保健施設や医療機関に通い、理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを受けるものです。
短期入所生活介護 介護老人福祉施設・在宅介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス) 一時的に自宅での介護が難しくなった場合に、施設に短期間入所し、入浴や食事などの日常生活上の世話や機能訓練を受けるものです。
短期入所療養介護 訪問看護ステーション・病院・診療所 一時的に自宅での介護が難しくなった場合に、施設に短期間入所し、看護や機能訓練、日常生活上の世話を受けるものです。
介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護のサービスは介護保険を利用し、その他は自己負担で生活や健康管理などのサービスを提供するものです。
小規模多機能型共同生活介護 小規模多機能型共同生活介護施設 小規模な施設や住居等で、「通い」を中心に、利用者の希望や状態により「訪問」や「泊り」を組み合わせて日常生活上の世話や機能訓練を行うものです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) グループホーム 認知症の高齢者が、家庭的な環境で自立した日常生活を営むことができるよう日常生活上の世話や機能訓練を行いながら少人数で共同生活をするものです。