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株式会社の設立手続き、経営相談

発起設立か、募集設立かを選択する

 株式会社をこれから作るにあたって主体となる人を「発起人」といいます。まず、発起人を誰にするか決定します。みなさまが会社を設立されるにあたってこのホームページをご覧になっているのであれば、みなさまが発起人となることでしょう。そのうえで、株式会社の設立手続きは、「発起設立」か「募集設立」の二つの方法から、どちらかを選択して手続きを進めることになります。

発起設立とは

 発起設立とは、設立後の株主となる発起人が設立の際に発行すると決定した株式の総数すべてを引き受ける手続きのことをいいます。経営者一人または家族や親戚、友人などの限定された範囲の人が資本金を用意する場合で、かつ、事業の規模が比較的小さく、融資を含めて他の人を頼らなくても資金が調達できる場合には発起設立を選択します。

 発起人の人数は1名以上定めます。手続きを手伝ってもらう人が複数いたり、それぞれの役割分担が決まっていたとしても、人数が多いと手続きが複雑になりますので、共同経営者がいる場合などを除いては、1名か数名に留めておいたほうがいいでしょう。
 発起人は設立時の株式の総数すべてを引き受けますから、発起人が一人の場合にはその一人が株式をすべて引き受けますし、発起人が複数いれば、それぞれ株式を1株以上引き受けなければならないことになっています。
 発起人になるには資格は必要ありませんが、弊社の提案する会社のあり方とは異なるものの、一般的には「会社は株主のもの」とされていますから、誰を発起人にするかはよく考慮して決定したらよいでしょう。

 発起人は、株式を引き受けた後、速やかに出資金を発起人代表の銀行口座に払い込みをします。

募集設立とは

 募集設立とは、発起人以外の人に株式の募集をする手続きのことをいいます。発起人だけでは事業の資金を賄うことができない場合には、広く他の人にも株主になってもらい、資金を提供してもらうことによって、比較的大きな会社の設立も可能となります。

 募集設立は、株式の引き受けをする人を募集する手続きが必要であり、創立総会を開催する必要もあります。創立総会とは会社の基本的な事項を決議する場のことをいい、会社設立後の株主総会に相当するものです。総会を開催する前には、総会での議題や議案を決定し、総会の日時や場所を株式を引き受ける人に対して招集の通知をしなければなりません。また、出資に係る金銭の払い込みについては、払込みの取り扱いをした金融機関と事前に協議した上で、払込金保管証明書の発行を依頼しなければならず、手続きが複雑になります。

 このようなことから、中小企業の多くは発起設立を採用していますが、比較的規模の大きな企業の場合には募集設立の採用を検討していくことができるでしょう。