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株式会社の設立手続き、経営相談

現物出資をする

 資本金は金銭のみならず、モノでも出資することができます。金銭は前述の払込証明書による通帳のコピーで証明できますが、モノの場合は出資者個人から発起人へ譲渡したことが明示される公的な証明書の発行先がないため自ら作成します。

 ただし、募集事項として定められた現物出資財産の価額の総額が500万円を超える場合には、対象財産の価額を調査させるため、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければなりません。これは出資者が1,000万円のモノを出資した、と主張しても、それが実際には500万円の市場価値しかなかったという場合に、会社に損害を与えてしまうことを防ぐためです。そのような理由から、現物出資財産が市場価格のある有価証券である場合には検査役の調査を要しませんし、現物出資財産の価額が相当であることにつき弁護士や公認会計士等が証明したときにも検査役の調査を要しません。もちろんn証明する弁護士等は、設立する会社の役員や募集株式の引受人であってはなりません。

 金銭による出資が払い込み全額の全額を銀行等の口座に振り込むのと同様に、現物による出資もその全額に相当する財産を現実に会社に給付しなければなりません。

財産引継書を作成する

 現物出資がなされたことを証明するために財産引継書を作成します。財産引継書には、現物出資した旨、出資したモノの名称、型式。製造番号、価額などを記載します。自動車を出資する場合には、車検証の記載のとおりに記載します。日付は金銭の払込みをした日と同じでもよいでしょう。最後に出資者が押印をして作成は完了です。